不動産登記手続き
ローンを完済した方 贈与・売買をしたい方 建物を新築・改築した方
住宅ローンを完済した場合の抵当権抹消登記や、不動産の贈与・個人間の売買による所有権移転登記など、契約書の作成から承ります。
建物の新築や建替えによる建物表題登記と所有権保存登記も併せて承ることができますので、 是非ご相談ください。
建物の新築や建替えによる建物表題登記と所有権保存登記も併せて承ることができますので、 是非ご相談ください。
商業登記手続き
会社経営者 会社設立を検討している方
役員変更登記・本店移転・目的変更など、継続的に会社の登記をお預かりすることができます。株式会社・合同会社・一般社団法人など各種法人の設立のご相談も受付けております。会社の機関設計や定款の内容の見直しなど、当事務所では多岐にわたる分野で多くの実績がございますので、安心してご相談ください。
遺言・相続
相続登記・住所氏名変更登記が義務化されます
2024年4月1日に相続登記と住所氏名変更登記が義務化されます。
相続開始から3年以内に相続登記をしないと、相続人1人につき10万円以下の過料(違反金)が課される可能性があります。
名義人の住所・氏名に変更があった場合も、変更の日から2年以内に変更登記をしないと5万円以下の過料(違反金)が課される可能性があります。
相続登記にかかる費用より違反金の方が高額です。
是非このタイミングで相続登記や変更登記をしてしまいましょう。
登記がされているか否かのご相談や、法定相続や遺産分割のご説明も致します。
相続開始から3年以内に相続登記をしないと、相続人1人につき10万円以下の過料(違反金)が課される可能性があります。
名義人の住所・氏名に変更があった場合も、変更の日から2年以内に変更登記をしないと5万円以下の過料(違反金)が課される可能性があります。
相続登記にかかる費用より違反金の方が高額です。
是非このタイミングで相続登記や変更登記をしてしまいましょう。
登記がされているか否かのご相談や、法定相続や遺産分割のご説明も致します。
財産管理
老後の財産管理についてのご相談
現在の日本では65歳以上の人口が全体の30%近くになっています。そのうち認知症を発症している方は16.7%、65歳以上の6人に1人が認知症です。
認知症になると財産管理にも支障が出てきてしまいます。
自由に自分の財産の処分ができなくなり、金融機関の口座が一時的に凍結される可能性もあります。その場合、成年後見制度を利用することができますが、ご家族以外の第三者が財産管理を行うことは、たとえ専門家に任せるのだとしても不安に感じる方も多いと思います。
その不安に対応するため、現在では様々な制度が整備されています。
遺言・生前贈与・任意後見制度など、元気なうちに多くの選択肢の中から、ご自分やご家族に合った制度を選んで未来に備えておくことも大切です。
今から将来の財産管理について、真剣に考えてみませんか?
初回の相談料は無料です。来所いただくか出張も可能です。
是非アポイントをお取りください。
認知症になると財産管理にも支障が出てきてしまいます。
自由に自分の財産の処分ができなくなり、金融機関の口座が一時的に凍結される可能性もあります。その場合、成年後見制度を利用することができますが、ご家族以外の第三者が財産管理を行うことは、たとえ専門家に任せるのだとしても不安に感じる方も多いと思います。
その不安に対応するため、現在では様々な制度が整備されています。
遺言・生前贈与・任意後見制度など、元気なうちに多くの選択肢の中から、ご自分やご家族に合った制度を選んで未来に備えておくことも大切です。
今から将来の財産管理について、真剣に考えてみませんか?
初回の相談料は無料です。来所いただくか出張も可能です。
是非アポイントをお取りください。
成年後見制度
成年後見制度を検討されているご家族様
認知症・知的・精神障害のある方は、判断能力のハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。こうした方々を、法律面からサポートするのが成年後見制度です。
成年後見は、大きく分けて「任意後見」と「法定後見」の2つに分けられます。
【任意後見】
任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。
【法定後見】
法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。
後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、ご本人の状態によって異なります。
成年後見開始申立ての手続きは、ご本人が有する財産・収入・支出等の詳細な書類を申立人が家庭裁判所に提出することになり、複雑な書類の収集および作成は、知識と時間を要します。
また、成年後見人等に選任されれば、ご本人の財産管理・身上監護などのお仕事のほか、1年に一度の事務報告・臨時の連絡等を家庭裁判所に行うことになります。
当事務所では申立手続きから成年後見人等選任後のサポートまで総合的な業務を受け賜わっております。
その他の裁判所手続き
その他の裁判所手続き
相続の放棄申述、特別代理人の選任、特別清算人の選任等の申立て業務も受け賜わっております。
表題登記
建物を新築・改築された方
建物の新築による建物表題登記、地目変更登記など土地家屋調査士としての業務も行っております。
是非ご相談ください。
是非ご相談ください。